【労災情報】請負事業体の重大災害の発生について(林野庁5年度第4号)
昨年末に情報しました、11月27、28日と連続して発生した重大災害のうち、以下11月28日の災害概要です。(発生原因が特定できなかったため概報が送れていた模様)
令和5年11月28日、九州森林管理局の造林事業、森林環境保全整備事業(保育間伐(活用型))において重大(死亡)災害が発生しました。中部森林管理局森林整備部長通知とともに概要をお知らせします。
概要は、間伐作業現場において、被災者が伐倒した伐倒木(スギ)を同僚が木材グラップル機により集材していた際に、何らかの原因により被災者は胸部を強打し受災したと推定。労働基準監督署による現場検証が複数回行われたものの、被災者が胸部を強打したことと集材作業との因果関係の特定には至らなかったとのこと。集材作業時における立入禁止区域の徹底や地形条件を考慮した退避の検討・指示が不十分であった可能性も否定できないとされています。
つきましては、本件のような災害を防止するため、災害概要を周知していただき、下請け者を含む全ての現場従業員が様々な危険予知を行い安全な作業に徹するよう、機会ある毎に繰り返し要請をお願いします。
【労災情報】重大災害第4号(九州局、造林事業・活用型)ダウンロード
掲載:2024/1/23
【労働災害情報】請負事業体等における労働災害の発生(中部局8号)
令和6年1月8日に愛知森林管理事務所の森林環境保全整備事業(育成受光伐ほか)で労働災害が発生しその概要と森林整備部長通知が発出されましたので周知します。
概要は、被災者が、ツルが付いた状態でかかり木になったヒノキ(胸高直径16cm、樹高約15m)のツルの部分をチェンソーで切っていたところ、かかり木の元口側が根株から突然外れ、被災者の左脚大腿骨に当たり受災(左大腿骨幹部骨折:全治3ヶ月)したものです。
かかり木処理は、かかり木が外れた時に危険の生じない位置からかかり木の状態をよく観察して、安全な作業方法を検討する必要があります。安易なかかり木処理による災害は多く発生していますが、小径木の伐採においても十分注意を払い危険予知を行い安全作業に徹することが重要です。
掲載:2024/1/17
【労災情報】請負事業体の重大災害の発生について(林野庁5年度第3号)
昨年末に情報しました、11月27、28日と連続して発生した重大災害のうち、以下11月27日の災害概要です。
令和5年11月27日、東北森林管理局の造林事業、森林環境保全整備事業(保育間伐(活用型))において重大(死亡)災害が発生しました。中部森林管理局森林整備部長通知とともに概要をお知らせします。
概要は、伐倒時における作業者の位置の確認不足や合図の不徹底、立入禁止区域(伐倒木の樹高の2倍相当の距離の範囲内)作業者を立ち入らせたことにより受災したものとされています。また、被災者及び現場代理人が無線機を所持しておらず、作業現場における緊急連絡体制の不備、安全作業に係る基本的事項が順守されていないことは、請負事業体等の労働安全の確保を図る上で非常に憂慮される状況となっています。
つきましては、本件のような災害を防止するため、災害概要を周知していただき、下請け者を含む全ての現場従業員が様々な危険予知を行い安全な作業に徹するよう、機会ある毎に繰り返し要請をお願いします。